誇大広告、宣伝でトラブルになるケースが増えた医療広告。要するに、病院 クリニック 診療所 歯科医が、患者さんを集めるために行う広告です。
もともと、消費者トラブルの多かった、がん治療、豊胸手術、脂肪吸引、植毛、ホワイトニング、審美歯科などの美容医療サービス。これらの相談件数が増加して、規制がかかったのです。これは、2018年6月1日に施行・変更された医療広告ガイドラインに掲載されています。
この記事では、病院 クリニック 診療所 歯科医の広告担当者や、web担当者、オーナー、ドクター向けに、医療広告ガイドラインについて、解説をしていきます。
医療広告ガイドラインとは 何かを理解して、病院 クリニック 診療所 歯科医の広告(医療広告)で、やってはいけないことを、明確に理解しておきましょう!
医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドライン
出典 厚生労働省 医療広告ガイドライン
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
医療法における病院等の広告規制について、紹介しているのが、厚生労働省のwebページもあるので、あわせてご紹介していおきます。
参考 厚生労働省
医療法における病院等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
医療広告ガイドラインとは、2018年6月1日より変更された、医療機関(病院、診療所、クリニック、歯科、薬局など)が行う広告に対してのガイドラインです。
医療広告ガイドラインでは、
- テレビCM
- 看板
- チラシ
- パンフレット
- ビデオ
- web広告
- ホームページ
- メール
について、患者さんを集める内容については広告としてみなすということにしているので、webサイトについても対象となっています(2021年6月1日現在)。
医療広告ガイドラインは、違反を放置すると、
- 懲役
- 罰金
- クリニック 医院 開設取り消し
といった罰則規定がありますので、注意してください。
医療広告ガイドラインに違反している広告があった場合、厚労省から委託を受けたデロイトトーマツコンサルティング合同会社から、違反についての書類が届きます。
これについて、しっかりと対応をして、報告をしないと、自治体の保健所からの指導が入ります。さらに、無視すると、罰則が発生します。これは、医療広告ガイドライン第6-4に記載がされています。
出典 厚生労働省 医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
ホームページも対象になるので、驚かれるかもしれませんが、さらに言えば、医療機関の公式ホームページだけが対象ではないです。
- 院長ブログ
- スタッフブログ
- SNS
でも、医療機関の特定ができ、公式ホームページへのリンクが張られていれば、医療広告としてみなされます。ここを理解しておかないと、危ないです!
もっといえば、アフィリエイターに対しても、ここは対象となります。
アフィリエイトサイトに医療広告の依頼をした場合、医療機関も指導などの対象になりますし、アフィリエイター自身も行政指導の対象になりえます。
管理責任を問われるのは発注元となる医療機関なので、注意が必要です。
医療広告とは
そもそも、医療広告の定義はどうなっているのでしょうか。
医療広告とは、病院、クリニック、診療所、歯科、薬局などの医療を提供する施設による、患者さんを集める(集患)ための広告のことを指します。
具体的な点としては、
- 患者の受診等を誘引する意図があること
- 医業、歯科医業を提供する者の氏名、名称、病院、診療所の名称が特定できること
この2つがホームページ、チラシ、web広告、ラジオ、テレビ、新聞などのメディアで掲載されているものは、すべて、医療広告として扱われます。
前述のとおり、SNS(ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、youtubeなど)もすべて同じ扱いです。
医療広告ガイドライン 違反 調査
医療広告ガイドラインに対する違反の調査は、デロイトトーマツコンサルティング合同会社が行っています。
しかし、調査だけではなく、
- 同業他社、ライバル企業
- スタッフからの内部通報
といったケースでの発覚もあります。
実際、厚労省は、投稿の受け口として、以下のようなサイトを持っています。
医療機関ネットパトロール
http://iryoukoukoku-patroll.com/
ここで、違反の告発を受けているので、注意が必要です
医療広告 OKな内容
医療広告で、原則、広告可能となっているのは、
- 保険診療ができるもの、治療
- 医薬品医療機器等法にて承認されている医薬品を利用した治療法
となっています。
これに抵触するものは、グレーな話なんですよね。
医療広告 やってはいけないこと
医療広告 で、やってはいけないこと、内容について触れていきます。
一般人が誤認してしまう表現、表記は、規制の対象になります。
- 虚偽広告
- 誇大広告
- 公序良俗違反
- ビフォーアフター(施術前と施術後)の画像
*写真がどのような条件で撮影されたかの明記のない場合 - 体験談の掲載
- メディアに掲載されている口コミをホームページ、広告に掲載
- 影響力がある芸能人、著名人からの紹介
- 認められていない診療科目の掲載
- 比較優良広告(あそこより、うちがいい)
- 明確な根拠が示せない最上級表現(日本最大級)
- 効能、効果の掲載
というかんじです。
当たり前のことですが、虚偽広告はだめですよね。
体験談も、ホームページのコンテンツとして、NGになります。実際に治療を受けた患者さんの体験談でもです。ただし、具体的な治療内容や治療結果に触れていない体験談はOKです。宣伝効果は?ですが。
治療の効能効果についてホームページや広告に掲載する場合は、合理的な根拠を医療機関が証明しないといけません。いわゆる、エビデンス掲載ですね。
また、自由診療はホームページ内で、料金の詳細、明細の記載義務があります。
結構多いんですよね。
ただし、記載方法によっては、医療広告でもOKになるものもあります。
医療広告ガイドライン 限定解除
医療広告ガイドラインには、限定解除というものがあります。
要するに、ちゃんと詳細、説明を書けば、広告に記載をしてもいい!という限定解除です。
運転免許証の、眼鏡をかけていれば、運転してもOK、などと同じ感じですね。
厚生労働省が記載する、医療広告ガイドラインの限定解除の要件は以下です。
広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
引用:厚労省「医療広告ガイドライン」
広告可能事項の限定解除の要件等
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
上記も参考にして、ホームページの文章を考えないとですね。
まとめ 医療広告ガイドライン 違反 対策 ホームページからしっかりと。
医療広告ガイドライン 違反 にならないように、対策をしっかりとしていきましょう。そのために、知識が肝要です。
いまや、ホームページ、ブログも、SNS も規制の対象の時代です。
Google、Yahoo!広告では、医療広告ガイドラインの内容をしっかりと把握しているので、上記のようなコンテンツがあると、web広告も掲載できません。
医療機関も、ネット広告、ホームページを活用しないと、患者さんを集めるのは難しい時代です。スタッフとも一緒に意識を高めていきましょう!!