特定 電子 メール 法、通称、特電 法 ごぞんじですか?メールマガジンの配信に関わる法律で、この法律を守らないで、メルマガ配信すると、場合によっては、違法行為になってしまいます。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が正式名称となる特定 電子 メール 法は、メルマガ配信を行う法人、個人問わず、把握しておきたい法律です。
この記事では、特定 電子 メール 法 とは 何か? 特定 電子 メール 法 で 定められた ガイドライン について、抑えるべきポイントなど、メルマガ作成にかかわる重要な法規ですので、解説していきたいと思います。
特定電子メール法とは
参考)消費者庁
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/
特定電子メール法とは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が正式名称となる法律で、要するに、メールマガジンなどのメールの配信の適正化を定めた法律です。
特定電子メール法は、迷惑メールの規制と、インターネット環境の良好化を保つために、2002年に施行されました。その後、2008年に、特定電子メール法が改正されて、オプトイン、オプトアウトなどの概念が登場します。
このタイミングで、特定電子メール法は、罰則自体も強化されました。
そもそもは、短時間で、無差別かつ大量に広告宣伝メールが配信されたりすることが問題となって、この特定電子メール法が施行されています。
法律の趣旨としては、こういうものを罰すると同時に、消費者の保護が観点となっていますので、実は、日本国内から配信される以外でも、海外からのメール配信も特定電子メール法の対象になります。また、SMSで、広告宣伝の迷惑メールを送信しても、特定電子メール法の対象となります。ちなみに海外からSMSを配信しても同じです。
基本的には、広告宣伝を目的としたメールを規制する法律だと理解しておいてください。それゆえ、広告宣伝に当たらないメール配信は、この特定電子メール法の対象外になります。
では、特定電子メール法で、広告宣伝の意図なく、URLのついたメールは、対象となるのでしょうか?
実は、広告宣伝の意図がなければ、URLがついていても、特定電子メール法の対象にはなりません。ただし、リンク先が、営利に関わる場合は、特定電子メール法の対象になりますので、ご注意ください。
特定電子メール法 ガイドライン
特定電子メール法で、ガイドラインとして紹介されている文書は、以下になります。
参考)消費者庁
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/pdf/specifed_email_180709_0001.pdf
このガイドラインを見ると、イメージはしやすいかもですね。
また、以下に、弁護士さんが解説している、特定電子メール法についてのYoutube動画もありますので、ご参照ください。
バッチがあると意識して、特定電子メール法について理解しやすくなると思います。
特定電子メール法 ポイント
特定電子メール法は、大きく、以下のポイントを抑えていってください。
- メール配信前にオプトイン(同意)を得ること
- メール内に配信停止(オプトアウト)の導線設置
- メール 送信元 の 表示
この3つ が最低限のポイントです。
個別に解説します。
オプトインとは
メール配信前に、メールを送っていいよ!という同意をとることをオプトインとしています。
要は、広告宣伝メールは、同意なく、配信してはいけない!ということです。
ただし、以下のパターンは、オプトインなしでも、メール配信できます。
- 名刺交換相手
- 取引先
- 同意確認メール
サービス内容 サービス結果についてのメール
は、問題ありません。
また、広告宣伝を目的としないメールは許されます。
メール内に配信停止(オプトアウト)の導線設置
これもわかりやすい話ですが、要するに、メール配信を拒絶できるような仕組みを、わかりやすく導入しなさい!ということです。
メールの受信拒否について記述をして、メール受信拒否の設定ができることを明示しないといけないですし、もちろん、その設定ができないとだめです。
ちなみに、メールの受信拒否の設定のリンク先を明示していても、実際は違うページにアクセスしたり、そもそも、システムが動かない、あるいは、複数ページへの遷移が必要といった、オプトアウトしにくい状況を作ると、違反になる可能性もでてきますので、ご注意ください。
たまに、ありますよね。なかなか配信停止できないメール配信システム。ひどいものは、特定電子メール法では、NGです。
メール 送信元 の 表示
これも読んで、字のごとくですが、誰が、メールを配信しているか?を明示しなさい!ということです。
メール送信者の正式な企業名、個人名の表示が必須です。
略称、ブランド名は、NGです。
当然ですが、虚偽の記載もNGです。
また、メール送信者の住所や問い合わせ先の掲載も必要です。リンク表示でも許可されますが、苦情や問い合わせを受け付けられる電話番号やメールアドレスなどは必須です。
特定電子メール法の制度趣旨上、文句を言えたり、拒絶できないと意味がないからです。
特定電子メール法 罰
特定電子メール法 に、違反した場合、行政罰が発生することがあります。
その刑罰の内容は、なんと、個人なら、1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
法人なら、なんと、3,000万円以下の罰金となっています。
結構大きな刑罰が用意されていますので、ご注意ください。
違反者は、企業名、詳細などが総務省のホームページに掲載されます。
それでも違反する企業は多いのですが。。。
特定電子メール 定義
特定電子メール法 で 定めている、特定電子メールの定義をまとめていきます。
総務省のガイドラインによると、
営業上のサービス・商品等に関する情報を広告または宣伝しようとするもの
これが特定電子メールになります。
それゆえ、冒頭でも書きましたが、
- 広告宣伝目的のメール
- 広告宣伝目的になるホームページURLのついたメール
- 広告宣伝目的のホームページURLのついたメール
- メールだけでなく、SMSでも同じ
となります。
特定電子メール法 オプトイン 取得方法
重要なポイントとなるのは、特定電子メール法におけるオプトインの取得方法です。
オプトインは、OK!と口頭で言われても、証拠になりません。
それゆえ、オプトインをしている証拠の記録が必要です。
基本的には、システムログで、OKです
ちなみに、オプトアウトについては、
- オプトアウトの時期
- オプトアウト方法
と一緒に保管が必要です。
またこのログの保管期間は、オプトアウト後、1ヶ月 ログ保存が必要です。
また、個人情報についての規約文などで、オプトインの取得について、合意をとるというのも許されています。
個人情報の取り扱いに同意した場合、オプトインも取得できているので、企業にとっては、ひと安心な仕組みです。
ちなみに、小さい文字などの場合、オプトインをとったとは、みなされないこともありますので、気を付けましょう。
また、レ点での、オプトインも認められない可能性があります。
大手企業の場合は、危険ですので、見直しが重要です。
まとめ 特定電子メール法 特電法 を 理解して みんな に 安心 安全な メルマガ 配信
特定 電子 メール 法、通称:特電 法、いかがでしたでしょうか。
メルマガ配信するなら、必須知識となる 特定電子メール法 について、いろいろな観点で解説してきました。
特定 電子 メール 法 は ガイドライン 的な文書も存在するので、読み込んでおくといいと思います。
特定 電子 メール 法を守らずにメルマガ配信を行って、
- 迷惑メールになったり
- 法律違反になったり
すると、せっかくのメルマガ作成の苦労も水の泡です。
場合によっては、違法行為になるので、企業が罰を受けるケースもあります。
正しい法律の知識を身に付けて、社内、自分、お客様、みんなが安心できる、安全なメルマガ配信の運用をしていきましょう。
特定 電子 メール 法では、
- オプトインの取得
- オプトアウトの設置
- 送信者の表示義務
が重要です。わかりやすい表記は、お客様だけでなく、自社を守る対策でもあります。メルマガ作成でも重要なポイントです。
特定電子メール法の基礎知識をしっかりとつけて、ガイドラインに沿ったメルマガ配信の運用を行い、多くのお客様とリレーションを作っていきましょう。
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