【デジタル遺言】lastmessageとは 遺言書 を 動画 テキスト 画像 で 遺す メッセージサービス

震災、人災、病気、寿命など、人の死は突然です。遺言、メッセージを送れずに、なくなる方も多いと聞きます。

しかし、デジタル時代の今だからこそ、遺言は残しやすいはず。ニューノーマル時代の生活は、デジタルによって、どんどん変化していきます。終活をより積極的に行えるサービスも、次々登場してきています。

この記事では、lastmessage という、デジタル遺言プラットフォームについてご紹介していきます。lastmessageは、遺言書ではなく、遺言、心のこもったメッセージにフォーカスしたサービスです。lastmessageとは、何か?lastmessageのできること、機能、料金、使い方などを解説しております。

lastmessage ラストメッセージ とは

lastmessage ラストメッセージ 公式ホームページ
https://www.lastmessage.rip/

lastmessageとは、株式会社 パズルリングが、提供するサービスで、万が一のときに、指定した宛先へ最期のメッセージを送信してくれるサービスです。

登録は、インターネットがあれば、スマホでも、タブレットでも、もちろん、PCからでも可能。webサービスなので、デジタル遺言の変更も簡単なサービスです。

2020年3月にリリースされた終活を真剣に考えている人向けのサービスですね。

ただラストメッセージは、遺言書とは異なる、デジタル遺言サービスです。

財産分与とか、資産のリストとか、そういうものではなく、たった、ひと言でも「ありがとう」を、愛する誰かにメッセージとして伝えられる、そんな、心のサービスといえましょうか。

終活を考えたとき、残された人への思いやり、そういったサービスになっています。

lastmessage(ラストメッセージ)のサービス概要は、公式Youtube動画もありますので、以下ご参照下さい。

『僕のラストメッセージ。』デジタル遺言サービス lastmessage

正直、lastmessageは、感傷的な部分も大きいですが、もちろん、メッセージ自体は、データで、セキュリティ高く、保管されるので、保険や証券といった資産についての大事な情報を保管することも可能になっています。

lastmessageでは、メッセージといっても、テキスト文章、写真、動画といった形式で、残せるので、ビデオレターとしての展開も可能です。

終活の一環として、配偶者へ、子供へ、孫へ、友達へ。

何があるかわからない時代なので、メッセージを残せることがいいですよね。

lastmessage できること

デジタル遺言プラットフォームであるlastmessage。

lastmessageでは、どんなことができるのかを、簡単にまとめてみると、

  • 人生の最期に届けたいメッセージの作成、自動送信
  • 秘密ボックス機能(パスワード付メッセージ)
  • いつでもどこでも デジタル遺言 編集 可能
  • やりたいことリスト管理
  • ID パスワード管理
  • 生存確認
  • カンタン寄付

といったことが、lastmessageでは、できるようになっています。

わかりにくい機能について、簡単に解説をしますね!!

秘密ボックス機能

秘密ボックス機能は、パスワード付きのメッセージ管理機能です。

パスワードで制限がかかる秘密ボックスの機能を活用すれば、保険、証券、債券、銀行口座など、資産に関する情報や、そのパスワードなどを残すことも可能です!

ノートにペンで書くエンディングノートだと、すぐに、こういう情報はバレてしまいますからね。安心ですよね。

もちろん、メッセージは、

  • テキスト
  • 写真
  • 動画

にて、作成が可能です。

ちなみに、1メッセージは、1通あたり5MBまで。

歌とかを歌って、動画に残しておくのもいいかもですね。

ところで、こういったlastmessageは、生きているうちに、配信されてしまうと、恥ずかしい!とか、困ったことも起きます。

それゆえ、lastmessageには、生存確認の仕組みが用意されています。

生存確認

lastmessageで、生きているうちに、メッセージが送られてしまうと、クレームにもつながってきますので、生存確認のシステムがあります。

まず、利用者が、lastmessageに、定期的にログインしていない場合、アラート通知がされるような機能がついています。

もちろん、それで、ログインの確認ができれば、ラストメッセージは送られません。

ログインでの生存確認ができない場合、ラストメッセージから、電話などで、生存確認の連絡がいく仕組みです。

最終的に生存確認できない場合、lastmessageでは、大切に保管したラストメッセージを送っていいかを決める人、トラスティに連絡がいきます。

トラスティが承認してから、1か月後に、ラストメッセージが配信される仕組みになっているんだそうです。

もし、トラスティがいない場合は、さらに1か月、合計2か月先に、ラストメッセージが配信されるんだそうです。

当たり前ですが、慎重に、生存確認をするようになっているんですね。

カンタン寄付 機能

カンタン寄付機能は、2021年10月6日(水)から始まったサービスで、lastmessage が用意した寄付を必要としているNPO法人等の団体に、かんたんに、寄付ができる機能です。

終活をしていると、社会貢献なども考える方が多いんだそうです。

登録されているNPO法人の例としては

  • NPO法人 日本子ども支援協会
  • 社会福祉法人 日本介助犬協会
  • 一般社団法人 more trees

といった、NPO法人なんだとか。

寄付決済は、

  1. クレジットカード
  2. 銀行振り込み

両方に対応していて、ラストメッセージに送金することで、あとは、ラストメッセージが各NPO団体に、まとめて、寄付を行って、寄付手続きを代行してくれるサービスなんだそうです。

lastmessageで寄付した場合の領収書は、寄付をした団体からlastmessageの会員宛てに直接送付されるようになっているので、税金の寄付控除も、確定申告の際にできるようになっています。

ちなみに、lastmessageは、この運営およびその代行手数料をとるようなビジネスモデルにはなっています。

lastmessage 使い方

lastmessageの使い方を解説します。

会員登録は、無料で、登録後、すぐに、lastmessageを体験できるようになっています。

  • 登録方法は
  • メアド
  • 名前
  • パスワード

を以下の会員登録フォームから入力するだけ!

lastmessage 会員登録フォーム
https://lastmessage.rip/signup

すぐにlastmessageを利用開始できますよ。

細かいlastmessageの使い方は、Youtubeの動画で、たくさん掲載されています!

lastmessageの使い方 動画
https://www.lastmessage.rip/tutorials/

ちなみに、ラストメッセージのよくある質問はこちら!

lastmessage よくある質問とその回答集
https://www.lastmessage.rip/term-of-use/faq/

lastmessage 料金

lastmessageは、lastmessageの使い方の箇所でも、解説しましたが、

無料で利用が開始できます。

無料版のlastmessageは、

  • ラストメッセージ1通まで
  • 秘密ボックス容量制限あり
  • 生存確認
  • IDパスワード管理
  • やりたいことリスト

を活用できます。

ラストメッセージの配信数を変えたい場合、スタンダードプランになれば、変更が可能になっています。

lastmessageのスタンダードプランは、月額100円。

とってもリーズナブルな料金体系です。

※料金は2021年10月8日現在

もともと、遺言書としての法的効力を持つサービスではないので、このくらいが妥当なのかもしれないですね。

弁護士などに遺言書を頼むと、10万、20万円はすぐに飛んでいってしまいますからね。

OEMもある!lastmessage

なんと、lastmessageは、株式会社産業経済新聞社に、OEM提供もしているようですね。

産経lastmessage
https://sankei.lastmessage.rip/

産業経済新聞社のサービスとして、展開するOEM版です。

新聞とは相性のいいサービスかもですね。

まとめ デジタル 遺言 サービス 今後 増加していく!?

いかがでしたか、lastmessage というサービス。

ラストメッセージという言葉の通り、いわゆる、終活系のサービスです。

面白い点は

  • メッセージへのこだわり
  • 遺言書ではないこと
  • データ保管料での課金モデル
  • 社会貢献の寄付

といったところですね。

実用性ではなく、エモーショナルな部分へ訴求するサービスとなっています。

遺言書としての実用性は、始まったばかりの
自筆証書遺言保管制度 でも、十分!ということなのかもですね。

自筆証書遺言保管制度 公式ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

政府広報動画「あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23314.html

ラストメッセージ、サービス名からして、伝わりますよね。

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